最高裁判所第二小法廷 昭和25(オ)404 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は「最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律」 (昭和二五年
五月四日法律第一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる
「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇
一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致の意見によつて、主文のとおり判決す
る。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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